住宅取得希望者にとって、住宅取得目的に対する贈与税非課税枠の拡大は、歓迎すべき税制の改正と言えますが、この贈与税非課税枠制度の適用を受けるためには、ある一定の条件をクリアする必要があります。
先ず、贈与する側は、実の親や祖父母、及び曾祖父に限定されます。
嫁ぎ先の親等の義理の親からの贈与も対象になりません。
また、贈与を受ける方も、年齢が20歳以上であることや年収が2000万円を超えないこと等の条件を充たす必要があります。
当然のことながら、贈与を受ける側は、住宅購入のためにこの資金を使わなければなりません。
ただ、従来の贈与税非課税枠の110万円までならこのような条件は必要ありませんので、目的や使用法等について制限はありません。
これまでの贈与税の非課税枠で1610万円の贈与を受けると、支払わなければならない贈与税の額は500万円をはるかに超えてしまいます。
この結果、1600万円を超える贈与を受けても、その実質は1000万円程度になってしまいます。
2011年度は、贈与税非課税枠が2010年の1500万円から1000万円に縮減されましたが、本来の贈与でい非課税枠の110万円に比べはくかに高い非課税枠を現在も有しています。
贈与を受けられそうな人は、この機会にこのことの相談を切り出してないかがかと思います。
住宅ローン債務は、元本も多額な場合が一般的ですが、その利息も債務の多くの部分を占めています。
この住宅取得目的のための贈与税非課税枠の拡大を利用して、元本にこの贈与資金を投入すれば、非常に多額の住宅とーン債務の利息を軽減できます。
また頭金にできれば、頭金の多寡は、思った以上に返済額に影響を与えるので、できればこの時期に非課税枠の利用を検討すべきです。
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