住宅ローン減税制度では、年末にある一定の住宅ローン残高があれば必ず還付されるものではありません。
その年支払った所得税金額以上は還付されません。
例えば還付額の最高が30万円であっても、所得税が20万であれば還付額は20万円までとなります。
このような事例は意外と多く、一人ではこの減税制度の還付枠を使い切れないという難点もあります。
これに対処し、何としても住宅ローン減税を受ける手段として、夫婦で減税措置を受ける方法が考えられます。
夫婦が個々に住宅ローンを組んだり、一つの住宅ローンでお互いを連帯債務者とする方法が考えられます。
これにより一人の場合より多くの還付を受けることが可能である場合もあります。
この方法は、住宅ローン控除の問題に留まらず、夫婦で住宅購入に伴う住宅ローン返済のリスクを分散することにもなります。
しかし、これには物件の登記上の持分や税金の問題、連帯保証人か連帯債務者かといった法律上の細かな問題や夫婦共働きが前提となるなど問題も生じますので、詳しくは、工務店、不動産会社、金融機関、住宅ローンに詳しいFP、住宅ローンアドバイザー等に相談されることをお勧めします。
いずれにしても今回の減税措置は、政府の住宅取得援助、景気浮揚策の大きな柱として、減税措置の期間延長や還付金最高額の増額を図るなど、官民一体となって取り組んでいるので、最大限の減税・還付を受ける体制が整っていると言えます。
更に不況に伴う不動産価格の下落と相まって住宅取得希望者には購入のチャンスであるということが出来ます。
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