住宅ローン減税を受けるためには、住宅の購入者等が還付の申請を行う必要があるので心当たりの方は注意してください。(黙っていたら戻ってきません)
それでは還付を受けうるとしてもその還付をされる税額は、具体的にどうなっているのでしょうか。
まず、還付される税額は、住宅ローンを組んだ名義人が支払った年間所得税額と住宅ローンの年末残高に控除税率をかけた金額を比べ、そのいずれか少ない方の金額の還付を受けることになります。
住宅ローン控除の控除率は通常住宅であれば1%ですが、1%とあっても必ずローン残高相当額の1%が戻ってくるとは限らないので注意が必要です。
この税制措置は、定額給付金といった政府が国民にお金を直接支給するといった類のものではなく、あくまで所得税を納入したものに対する所得税の還付制度です。
自分が収めた所得税以上の還付はありません。
例えば、年末の住宅ローン残高が2000万円なら控除率1%なら20万円の還付がありますが、しかし、もしその人が、支払った年間の所得税の額が15万円なら、還付を受けられる額は、20万円ではなく15万円となります。
また、この制度では、最大年50万円までの控除控除が最大10年間継続しますが、住宅ローン減税の減税額は、年末の住宅ローン残高と納めた税金の額で算定されるので、この期間ずっと住宅ローン残高が5000万円以上ということは考えにくく、年末の住宅ローン残高が3000万円ならその1%である30万円が還付金の上限です。
このように実際にこの制度の所得税還付の恩恵を受けれる人は、それほど多いとは言えないと思います。
従って住宅購入希望者は、この制度に期待するより、まず諸経費やローン金利の検討を幅広く丁寧に行うことが第一だと言えます。
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