相続時積算課税制度とは、親などから資金援助を受けた時点での贈与課税を避け、相続が発生した時点で、相続税と贈与税と合算して税金を納める制度です。
住宅購入による住宅ローンの返済中であったり、子供の教育費がかさみ家計が苦しい時に親からの贈与を受ける方が、相続時に遺産を承継するより活きたお金の使い方が出来ます。
そこで、この税制によって、贈与についての税金を先送りできるようにしました。
相続時精算課税制度の注意すべき点は、この制度はあくまで贈与税を相続時まで先送りする制度であり免税制度ではないことです。
相続時には、生前受けていた贈与と相続によって発生した財産の合計額に対して相続税が課せられることになります。
この制度は、65歳以上の親が20歳以上の子供に財産を贈与する場合に利用することができ、贈与時には、非課税限度額である2500万円を超える分にのみ贈与税がかかる仕組みです。
因みに、非課税枠を超える分に対する贈与税は、一律で20%です。
日本の相続税制度は、5000万円+1000万円×法定相続人の数の金額まで税が控除されるので、もし配偶者と子供が2人の典型的家庭をとってみると、8000万円までの控除が受けられます。
その結果、税金を相続時に精算するつもりでも、8000万円を超える相続財産が発生することは5%位で、殆どの方が相続税を納付しなくてよいことになっています。
しかし、この税制は折からの財政逼迫問題から改正されようとしていてます。
今後かなりこの控除額が減少させられる可能性が強いので、相続税の改正情報には、 注意が必要です。
政府案がそのまま国会を通過すれば、控除額は4000万円に満たなくなります。
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